図書館史:戦後

科目別ノート

①図書館関係法の成立と理念の確立

戦後、議会制民主主義のもとで国会機能を成立させるためには、政策判断を支える情報基盤が必要であった。このため、議会図書館としての国立国会図書館が構想され、1948年に国立国会図書館法が制定された。

国立国会図書館法(1948)

  • 図書館法に先行して制定
  • 国会議員への調査・立法支援に加え、納本制度、全国書誌、国会支援、図書館協力なども任務として規定

➡ 国立国会図書館は国の中央図書館としての性格もあわせ持つこととなった

一方で、戦後の民主化政策のもとでは、教育制度の再編も同時に進められた。自発的な学習の振興や教育機会の均等を重視して、教育基本法(1947)社会教育法(1949)が制定された。

これらの法制度の中で、図書館は民主主義を支える社会教育機関として位置づけられ、この考え方が、後の図書館法や学校図書館法の制定へとつながった。

図書館法(1950)

  • 無料・公正利用の原則を明文化
  • 自治体に公共図書館設置の努力義務

➡ 全国的な公共図書館制度の基盤が成立した

学校図書館法(1953)

  • 学校図書館の設置義務化
  • 司書教諭制度の確立

➡ 学校教育の中に図書館機能が組み込まれた

理念の明確化

さらに制度を支える価値として、理念が明文化された。

  • 1954年「図書館の自由に関する宣言」
  • 1980年 図書館員倫理綱領

➡ 知る自由・利用者の権利・情報への平等なアクセスが、図書館の根本原理として確立した

法制度と理念の整備により、近代図書館の土台が形成された。

②市民サービスの展開(公共図書館の質的転換)

しかし、制度上は市民に開かれたものの、戦後直後は物資・施設・専門職員の不足により十分なサービス提供ができず、資料保存や館内閲覧を中心とする運営にとどまっていた。
そのため、市民の日常生活とは結びつかず、図書館活動は低調であった。

この「制度と現実のギャップ」を明らかにしたのが、日本図書館協会の実態調査と1963年「中小レポート」である。

1963年「中小レポート」

  • 図書館の役割を、民主主義の基礎を成す知的自由の保障にあると再認識
  • 多くの住民にとって最も身近な利用機関であることから、中小図書館を図書館の中核であると位置づけ
  • 館外奉仕を強調し「市民に届く図書館サービス」への転換を提言

➡ 問題の可視化が、サービス改革の直接の契機となった。

これを受けて、具体的なサービスが拡大した

  • 館外貸出の本格化
  • 移動図書館の普及
  • 児童サービス(児童室・読み聞かせ)の定着
  • レファレンスサービスの普及

これにより、図書館の性格は「保存中心」→「利用者中心」へと転換し、
市民の日常生活・学習を支える「地域の情報拠点」としての役割が確立した。

③図書館の電子化・ネットワーク化

その後、1970年代以降の情報化の進展が、図書館の機能を大きく変化させた。

まず、コンピュータの導入により、目録の電子化(カード目録→OPAC)が実現し、情報検索の効率が飛躍的に向上した。

特に大学図書館では、学術情報の爆発的増加に対応するために、電子ジャーナル、データベース、機関リポジトリの整備が進展した。
ここで学術情報流通の中核となったのが国立情報学研究所(NII)であり、学術情報のデータベース化や共有基盤の整備を通じて、大学図書館ネットワークの基盤を形成した。

一方、公共図書館でも図書館システムの導入、インターネット端末の提供、電子図書館サービスの導入が進み、サービスの幅が拡張した。

さらに、「これからの図書館像~地域を支える情報拠点をめざして」(2006年)では、図書館サービスに求められる新たな視点として下記が提言された。

  • レファレンスサービスの充実と利用促進
  • 課題解決支援機能の充実
  • 紙+電子のハイブリッド図書館の整備
  • 著作権制度の理解と配慮 など

技術革新により、情報の蓄積・検索・共有が高度化したことで、
図書館は「地域を支える情報拠点」「課題解決支援の場」へと発展した。

まとめ

  • 戦後の民主化 → 法制度と理念の確立(①)
  • 制度と現実のギャップの顕在化 → 市民サービスへの転換(②)
  • 情報化社会の進展 → 電子化・ネットワーク化による機能拡張(③)

戦後、図書館は制度・理念・サービス・技術が相互に影響しながら連動的に発展し、「一部の利用者の施設」から「すべての市民のための公共インフラ」へとその性格を変えていった。

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